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よろこぶやは、じいさんばあさんを応援します。
精神保健福祉士の勉強をしていると、事例問題がでてきます。
その事例問題の内容を見てみると、身近に起きても不思議ではない話ばかりです。
今週は、認知症になったAさんの話です。
それでは、日曜日のうんちくをおたのしみください!
日曜日のうんちく
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認知症のAさん
Aさん83歳は、認知症であるが、一人暮らしをしていた。
りホーム業者がAさんを訪ねたら、家も立派だし、資産もありそうだとして、家のりホームの必要性を強調したところ、契約書に簡単に印を押してくれた。そこで仲間の業者にそのことを告げると、その業者たちがつぎつぎとAさん宅を訪れ、リフォームを勧め、Aさんは次々と必要のないリフォームの契約書にサインをした。近所の人がおかしいと調べると、その被害金額は2500万円にもなることがわかり、市役所に相談があった。
こんな被害にあったらどうすればよいのか?
その1 クーリングオフ
訪問販売の場合は、クーリングオフが適用になるので、法定記載事項が記載された書面を受領した日から8日以内に取り消しの通知を、FAXや配達記録による郵便でもよいが、確実なのは、配達証明付き内容証明郵便がよい。
その2 消費者契約法に準じて***
①重要事項について、事実と異なることを告げられた。②不確定な事項について、断定的な判断をさせるような誤認を抱かせた。③不実の告知. ④住居から立ち退くように求めたり、自己が立ち退くように求めたのに、強引に契約を求めたときなどは、消費者契約法を適用して、取り消しの通知(6カ月以内)か無効の主張をすることができます。
社会福祉士に相談してみてください。
その3 弁護士に相談(民法の詐欺または強迫)
契約が詐欺や強迫(民法96条)による場合は、契約の取り消しができます。また錯誤があったときは、無効を主張することができます。(第95条)
ネズミ講のように、公序良俗に反する取引のときは、弁護士に相談しましょう。
実際に被害にあったら最初に何をする?
実際に被害にあったと思ったら、各県、各市にある消費生活センターや国民生活センターに相談してください。
上記のどの方法がよいのか?とか詳細がわかります。
被害に会わない予防策は?
高齢者・障害者が、消費者被害に遭わないようにすることです。
- 日常品の買い物は、日ごろから知っている店で買う。
- 商品が重くて自宅まで運べないものは、生協などから配達してもらう。
- 電話での高額の商品のセールスには一切応じない。
- うまい話ほど危ないと思う。
- 自分はだまされない、他人とは違うという独自の判断はせずに、第三社や家族に相談する。
- 認知症の程度や家族との同居との有無によっても異なるが、成年後見制度を活用する。
成年後見制度とは、認知症の方に代わって成年後見人を選定し、①預貯金の通帳を管理する。②不動産関係の権利証その他を預かる。(成年後見人が不動産を売却するには、裁判所の許可が必要)
自分に限って、そんなことにはならないと思っていても、
認知症になれば、わからなくなってしまいます。
常日頃から気をつけることが一番です。
引用文献:新・社会福祉士要請口座 19 権利擁護と成年後見制度
よろこぶや